結論:社内制度にするとき決めるのは5項目
社員のAI資格取得を支援したい、という話は「どの講座を使うか」から始まりがちですが、先に決めておかないと毎回もめるのは社内のルール側です。人事・研修担当として決めておくべきことは、次の5項目に整理できます。
- 補助の対象範囲…受験料だけか、教材費・講座費・再受験分まで含めるか
- 補助の金額と上限…全額か定額か、1人あたり年間いくらまでか
- 不合格だったときの扱い…補助を出すか、再受験を何回まで対象にするか
- 報奨金を置くか…置く場合の金額の決め方と、税の扱いの確認先
- 受験・学習を就業時間に含めるか…業務として命じるのか、自由参加にするのか
この記事は「どこかの会社がこう決めている」という例示ではなく、「決めるべき項目と、何を基準に決めるか」を手順にしたものです。金額や社名の入った雛形を配るものではありません。労務・税務の個別判断は、所轄の労働基準監督署・社会保険労務士・顧問税理士にご確認ください。
申込の実務や予算の立て方は別記事にまとめています。まず全体像から知りたい方は中小企業がAI資格を導入する手順をあわせてご覧ください。
前提の事実:4資格の受験料(主催団体の公表値)
補助の金額を決めるには、まず素の受験料を押さえます。2026年10月時点で各主催団体が公表している受験料は次のとおりです。税込表記か税抜表記かは団体ごとに違うため、公表されている表記のまま記載します。

| 資格 | 一般 | 学生 | その他の区分 |
|---|---|---|---|
| 生成AIパスポート(GUGA) | 11,000円(税込) | 5,500円(税込) | 団体(会員)は受験費用を20%割引、団体(非会員)は10名以上で10%割引 |
| G検定(ジェネラリスト検定/JDLA) | 13,200円(税込) | 5,500円(税込) | 公式ページに記載の区分は一般・学生 |
| E資格(エンジニア資格/JDLA) | 33,000円(税込) | 22,000円(税込) | 会員27,500円(税込) |
| データサイエンティスト検定 リテラシーレベル(データサイエンティスト協会) | 10,000円(協会ページは税抜表記) | 5,000円(同) | 大学会員4,000円(同) |
この表から、制度設計に効く事実が3つ読み取れます。
- 受験料の幅が3倍以上ある…生成AIパスポート11,000円(税込)とE資格33,000円(税込)を同じ上限額で扱うと、どちらかが不合理になります。資格ごとに上限を分けるか、「受験料の実費」と書くかの選択になります
- E資格には受験料以外の必須費用がある…JDLAはE資格の受験資格を「JDLA認定プログラムを試験日の過去2年以内に修了していること」としています。つまり受験料だけ補助しても受験できません。詳しくは社員にG検定・E資格を取らせる進め方で整理しています
- 団体割引の有無と条件が資格ごとに違う…生成AIパスポートは団体の会員区分で20%割引、非会員は10名以上で10%割引と公表されています。割引の前提人数が制度の設計(毎年何人受けさせるか)に跳ね返ります
なお、データサイエンティスト検定は申込の締切が個人と団体で違い、協会ページでは団体申込の終了日が個人より早い日付で案内されています(2026年11月の回では個人が2026年10月23日、団体が2026年10月16日)。社内の決裁に間に合わせるには、締切の早い団体側で逆算する必要があります。資格ごとの費用の全体像はAI資格の費用相場と予算の立て方にまとめています。
論点1:補助の対象範囲をどこまで広げるか
最初に決めるのは「何にお金を出すのか」です。候補になる費目は次の5つで、広いほど使われますが、広いほど金額が読めなくなります。

対象になりうる費目
- 受験料…金額が主催団体の公表値で確定するため、最も管理しやすい費目です
- 教材費(書籍・問題集)…単価は小さいものの、何冊まで認めるかの線引きが必要です
- 講座・研修の受講料…金額の幅が大きく、E資格では認定プログラムの修了が受験の前提になるため、対象外にすると受験そのものが成立しません
- 再受験の受験料…後述の「不合格時の扱い」と一体で決めます
- 受験に伴う交通費…オンライン受験が中心の資格では発生しにくい費目です
判断軸
対象範囲は、次の2つを突き合わせて決めると説明がつきます。
- その費目がないと受験できないか…E資格の認定プログラム受講料のように、受験資格の前提になっている費用は、対象に入れないと制度が機能しません。逆に書籍代は無くても受験はできます
- 金額が事前に確定するか…受験料は公表値なので予算が組めます。講座費は事業者によって幅があるため、対象にするなら上限額を別に設けるのが現実的です
弊サイトでは特定の研修会社をおすすめとして挙げません。制度文書に書くときも、会社名ではなく「主催団体が認定しているプログラム」「上限◯円までの外部講座」のように条件で書くと、後から事業者が変わっても規程を直さずに済みます。資格ごとの比較はAI資格4つの比較と選び方をご覧ください。
論点2:不合格だったときの扱い
運用が止まる原因として多いのが、ここを決めていないことです。選択肢は3つに整理できます。

3つの型
- A:合否にかかわらず補助する…受験した事実に対して出します。申請・精算が単純で、挑戦の件数が増えやすい形です。一方、受けるだけで費用が出るため、総額の上振れを上限額で抑える設計が前提になります
- B:合格した場合のみ補助する(事後精算)…本人が一度立て替え、合格したら払い戻します。総額は読めますが、立て替えができる人しか挑戦できないという偏りが出ます。受験料が33,000円(税込)のE資格では、この偏りが大きく出ます
- C:初回は合否にかかわらず補助し、再受験は条件つき…初回の挑戦のハードルを下げつつ、回数の上限で総額を抑える形です。「再受験は1回まで」「次の開催回まで」のように回数と期間を明記します
決めるときに書き落としやすい項目
- 回数の上限…同じ資格を何回まで対象にするか。資格ごとに年間の開催回数が違うため、「年◯回」ではなく「同一資格につき通算◯回」と書くとぶれません
- 申請のタイミング…受験前の事前申請が必要か、受験後の事後精算でよいか。団体申込を使う場合は会社が先に払うため、事前申請が前提になります
- 退職時の扱い…会社が負担した費用を、一定期間内に退職した場合に返還させる条項を置くかどうか。これは労働基準法第16条(賠償予定の禁止)との関係が論点になります。入れるかどうかを自社で判断せず、社会保険労務士や弁護士に確認してください
- 欠席・申込後キャンセルの扱い…会社が払った受験料を本人が受験しなかった場合にどうするか。団体申込では実際に起きます
論点3:報奨金を置くか、置くなら何を基準に決めるか
報奨金(合格時の一時金)は、受験料補助とは別の仕組みです。混ぜて設計すると、税の扱いと社内の説明がどちらも曖昧になります。
受験料の負担と報奨金は性質が違う
国税庁は、使用者が業務遂行上の必要に基づき、役員または使用人としての職務に直接必要な技術・知識を習得させ、または免許・資格を取得させるための研修会・講習会等の出席費用や大学等の聴講費用に充てるものとして支給する金品について、これらの費用として適正なものに限り、給与として課税しなくて差し支えないとしています(所得税基本通達36-29の2/国税庁タックスアンサー No.2601、令和8年4月1日現在法令等)。
ここで課税しなくて差し支えないとされているのは「費用に充てるものとして支給する金品」です。合格を条件に本人へ現金を渡す報奨金は、費用の実費負担とは性質が異なります。報奨金の課税関係は制度の組み方で変わるため、金額を決める前に顧問税理士や所轄税務署に確認してください。この記事で「報奨金は非課税」「課税される」と断定することはできません。
金額を決める3つの軸
公開情報で確認できる相場というものはありません。自社で決めるときに説明がつく軸は次の3つです。
- 受験料との比率で決める…「受験料と同額」のように公表値に紐づけると、資格ごとの難易度差が自動的に反映されます(生成AIパスポート11,000円(税込)とE資格33,000円(税込)では3倍の差がつく)
- 学習負担の差で段階をつける…受験資格のあるE資格と、受験資格に制限がないG検定(JDLAは「制限なし」と記載)を同額にすると、負担の差が反映されません。段階を分けるなら、受験資格や試験時間など主催団体が公表している事実を根拠に段を切ると社内で説明しやすくなります
- 既存の資格手当・表彰制度に合わせる…すでに他の資格に手当や一時金がある会社では、そこと整合させるのが最も揉めません。AI資格だけ特別扱いにする場合は、その理由(事業計画上の位置づけ)を制度文書に残します
また、一時金(1回限り)か、毎月の資格手当(継続)かも分けて決めます。手当は賃金として継続的に発生するため、一時金とは予算と労務の扱いが変わります。
論点4:受験・学習を就業時間に含めるか
5項目のなかで、自社だけで決めてよい範囲が最も狭いのがここです。
厚生労働省が公開している判断の枠組み
厚生労働省は、研修・教育訓練が労働時間に該当するかどうかについて、裁判例等にもとづき事例を紹介したリーフレットを公開しています(令和8年6月作成「労働時間の考え方:『研修・教育訓練』等の取扱い」および「『研修・教育訓練』に関する労働時間の考え方」)。
この整理の骨格は、業務上義務づけられていない自由参加のものであれば、その研修・教育訓練の時間は労働時間に該当しないという点です。ただし、研修・教育訓練への不参加について就業規則で減給処分の対象とされていたり、不参加によって業務を行うことができなかったりするなど、事実上参加が強制されている場合には、労働時間に該当するとされています。労働時間の把握については、あわせて厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年1月)が公表されています。
制度側で決められるのは「義務づけの度合い」
重要なのは、この判断軸が「会社がどこまで義務づけているか」で動くことです。つまり、制度をつくる側が先に決められます。選べるのは大きく3つの型です。
- 業務として命じる型…受験・研修を業務指示として行わせる形。費用も時間も会社が持つ前提になります
- 自由参加型…手を挙げた社員の費用を補助するが、学習・受験は業務時間外に本人が行う形。「自由参加」と文書に書くだけでは足りず、実際に不参加で不利益が生じない運用になっているかが問われます。不参加を人事評価で下げる、不参加だと担当業務を外す、といった運用があると、文書上の「任意」とは別の評価になり得ます
- 有給の学習時間を別に用意する型…有給の教育訓練休暇などを制度として設ける形。厚生労働省の人材開発支援助成金には「教育訓練休暇等付与コース」が置かれています(支給要件・金額は各コースのパンフレットと所轄労働局でご確認ください)
資格試験の受験そのものを就業時間として扱うかについては、上の判断軸(業務上の義務づけがあるか、不参加に不利益があるか)をあてはめて考えることになります。自社の運用が労働時間に該当するかの個別判断は、所轄の労働基準監督署や社会保険労務士にご確認ください。この記事で「受験時間は労働時間にあたる/あたらない」と断定することはできません。
社内規程に書く項目(章立ての型)
5項目を決めたら、文書に落とします。規程本体と申請書の2点セットにすると運用が回ります。ここでは文例ではなく、書き落とすと運用で止まる項目を章立てとして示します。
- 目的…事業計画上の位置づけを一文で。ここが後の「なぜこの資格なのか」の根拠になります
- 対象者…正社員のみか、契約社員・パート・派遣を含むか。入社何か月から対象か
- 対象資格…資格名は主催団体の正式名称で書きます(生成AIパスポート/G検定(ジェネラリスト検定)/E資格(エンジニア資格)/データサイエンティスト検定 リテラシーレベル)。略称だけだと改称や新区分が出たときに揉めます
- 補助の範囲と上限…費目を列挙し、資格ごとに上限額を書くか「受験料の実費」と書くかを決めます
- 申請と精算の手順…事前申請か事後精算か、必要書類(申込完了画面・領収書・合否通知)、決裁者、提出期限
- 不合格時・再受験の扱い…回数の上限と期間。欠席・キャンセル時の扱い
- 報奨金・手当…置く場合は金額・支給のタイミング・一時金か手当か。税務の確認は済ませた上で記載します
- 就業時間の扱い…業務として命じるのか自由参加か。自由参加と書く場合は、不参加による不利益がない旨も明記します
- 年間の予算枠…1人あたり上限と、全体の上限。団体申込を使う場合は申込単位の人数も
- 施行日と改定の扱い…受験料やシラバスは改定されます。「金額は別表で定める」として本体から切り出すと改定が軽くなります
就業規則との関係(賃金・休暇に関わる部分を規程に書くときに就業規則の変更届が必要になるか)は、内容によって扱いが変わります。社会保険労務士に確認してから施行してください。
制度をつくる手順(5ステップ)
- 対象資格を先に絞る…4資格すべてを対象にすると、上限額・就業時間の扱い・報奨金のすべてを4通り決めることになります。初年度は1〜2資格に絞ると決めきれます
- 素の受験料を公表値で押さえる…各主催団体のページで、税込/税抜の表記ごと確認します。公表値は改定されるため、確認日を記録しておきます
- 5項目を仮決めして、1人分の金額を出す…「受験料+教材費上限+報奨金」で1人あたりの上限が出ます。これに想定人数を掛けたものが年間の枠です
- 労務・税務の2点を外部に確認する…就業時間の扱い(社会保険労務士・所轄労働基準監督署)と報奨金の課税関係(顧問税理士・所轄税務署)。この2つは社内判断で確定させないほうが安全です
- 申込の締切から逆算して施行日を決める…団体申込は個人より締切が早い資格があります。決裁が間に合わなければ、その回は個人申込で立て替え精算にするなど、初年度の回り方を先に決めます
助成金を使えるかは、訓練の内容とコースによって変わります。人材開発支援助成金には7つのコース(人材育成支援、教育訓練休暇等付与、人への投資促進、事業展開等リスキリング支援、建設労働者認定訓練、建設労働者技能実習、障害者職業能力開発)が置かれており、受験料が経費助成の対象になるかどうかもコースによって異なります。助成金ありきで制度を組むと、コースの要件に合わなかった時点で制度が止まります。まず助成金なしで成立する設計をつくり、助成は別途コースごとに厚生労働省のページと所轄労働局で確認するのが順序です。
よくある失敗
- 講座の選定から始める…ルールが無いまま講座を契約すると、「誰が受けられるのか」「落ちたらどうなるのか」を後追いで決めることになります。先に5項目です
- 資格ごとの受験料差を無視して上限を1本にする…11,000円(税込)の生成AIパスポートと33,000円(税込)のE資格を同じ上限で扱うと、どちらかが実質的に使えない制度になります
- E資格で受験料だけを対象にする…JDLAは認定プログラムの修了(試験日の過去2年以内)を受験資格としています。講座費を対象外にすると、補助があっても受験できません
- 「任意参加」と書いて運用で義務化する…不参加に不利益がある運用は、文書上の任意とは別に評価され得ます。文言と運用をそろえてください
- 報奨金の課税関係を確認せずに金額を発表する…発表後に扱いが変わると、本人の手取りと社内の説明の両方を直すことになります
- 団体申込の締切を個人と同じだと思って逆算する…データサイエンティスト検定では団体申込の終了日が個人より早く案内されています。決裁日程がずれると1回分飛びます
- 金額を規程本体に埋め込む…受験料の改定ごとに規程改定の決裁が必要になります。別表に切り出します
- 退職時の返還条項を調べずに入れる…労働基準法第16条との関係が論点になります。入れる前に専門家の確認を取ってください
まとめ
- 決めるのは、補助の対象範囲・金額と上限・不合格時の扱い・報奨金・就業時間の扱いの5項目です
- 金額の起点は主催団体の公表受験料です。2026年10月時点で生成AIパスポート11,000円(税込)、G検定13,200円(税込)、E資格33,000円(税込)、データサイエンティスト検定 リテラシーレベル10,000円(協会ページは税抜表記)。幅があるため上限を1本にしないでください
- E資格は認定プログラムの修了が受験資格です。受験料だけの補助では受験できません
- 就業時間の扱いは、厚生労働省のリーフレットの枠組み(業務上の義務づけがあるか、不参加に不利益があるか)に沿って考え、個別判断は所轄の労働基準監督署・社会保険労務士に確認します
- 報奨金は受験料の実費負担とは性質が異なります。金額の発表前に顧問税理士・所轄税務署に確認してください
- 助成金は後から足す前提で設計します。コースによって受験料が対象になるかが変わります
受験料・日程・団体申込の条件はいずれも改定されます。規程の金額は別表に切り出し、各主催団体の公式ページで確認日を記録しておくと、改定時の手当てが軽くなります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 受験料を会社が負担すると、社員の給与として課税されますか?
国税庁は、職務に直接必要な技術・知識を習得させ、または免許・資格を取得させるための研修会・講習会等の出席費用などに充てるものとして支給する金品は、これらの費用として適正なものに限り給与として課税しなくて差し支えないとしています(所得税基本通達36-29の2)。ただし「職務に直接必要」かどうかや「適正な範囲」かどうかは個別の判断になり、受験料がこれに当たるかも制度の組み方で変わります。この記事で断定はできないため、顧問税理士・所轄税務署にご確認ください。
Q2. 試験の受験時間を勤務時間として扱わなければいけませんか?
厚生労働省のリーフレットでは、業務上義務づけられていない自由参加の研修・教育訓練であれば労働時間に該当しない一方、不参加が就業規則上の減給処分の対象になっていたり、不参加により業務を行えないなど事実上参加が強制されている場合は労働時間に該当するとされています。したがって「一律にこうなる」という答えはなく、会社がどこまで義務づけているかで変わります。自社の運用については所轄の労働基準監督署・社会保険労務士にご確認ください。
Q3. 中小企業でも制度をつくる意味はありますか。何人からが目安ですか?
人数の目安を示す公開データはありません。判断材料として挙げられるのは、団体割引の条件です。たとえば生成AIパスポートは団体の非会員区分で10名以上のときに10%割引と公表されており、割引を前提にするなら一定の人数が必要になります。一方、1人でも受験する前提なら、金額の大小より「落ちたときどうするか」を先に決めてあるかのほうが運用に効きます。人数が少ないうちは、対象資格を1つに絞った短い規程から始める形が現実的です。
あわせて読みたい
出典
- GUGA「生成AIパスポート試験概要」(受験料・団体受験の割引条件)
- JDLA「G検定とは」(受験料・受験資格・試験形式)
- JDLA「E資格とは」(受験料・認定プログラム修了要件)
- データサイエンティスト協会「データサイエンティスト検定 リテラシーレベル」(受験料・個人/団体の申込期間)
- 厚生労働省「労働基準関係リーフレット」(「労働時間の考え方:『研修・教育訓練』等の取扱い」「『研修・教育訓練』に関する労働時間の考え方」令和8年6月作成)
- 厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年1月)
- 厚生労働省「人材開発支援助成金」(コース一覧)
- 国税庁 タックスアンサー No.2601「職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき」(令和8年4月1日現在法令等)
本記事は2026年10月時点の各主催団体・公的機関の公表情報にもとづきます。AI資格ナビはGUGA・JDLA・データサイエンティスト協会とは関係のない非公式の情報サイトです。労務・税務の個別判断については、所轄の労働基準監督署・税務署、社会保険労務士、税理士にご確認ください。受験料・日程・制度要件は改定されるため、最新の内容は必ず各公式ページでご確認ください。